税理士に聞く「確定申告のいろは」第5弾。これまで確定申告に関する“基本のキ”をご紹介してきましたが、今回はおさえておきたい『所得控除』について。よく聞くワードですが、「これってなんなの?」というフリーランスの方も多いのでは。税理士さんに聞いてみました。
『所得控除』は税金を安くしてくれる心強い味方!
『所得控除』と聞くとなんだか難しそうなワードだし、あまり調べずに「まあいっか…」となっている人も多いのでは。そんな人は「損」につながってしまうので要注意!
税理士さんによると、所得控除とは【所得から差し引いて税金を安くしてくれるもの】とのことで、税金を納める私たちにとって心強い味方です。
連載の第1回でも解説しましたが、所得税額は【所得(もうけ)×税率】で計算するので、所得の額を抑えることで納税額も抑えられます。ちなみに、「所得(もうけ)」の計算方法については第2回でご紹介しておりますので、そちらも参考にしてみてくださいね♪
税理士さんによると、所得控除とは【所得から差し引いて税金を安くしてくれるもの】とのことで、税金を納める私たちにとって心強い味方です。
連載の第1回でも解説しましたが、所得税額は【所得(もうけ)×税率】で計算するので、所得の額を抑えることで納税額も抑えられます。ちなみに、「所得(もうけ)」の計算方法については第2回でご紹介しておりますので、そちらも参考にしてみてくださいね♪
どんなものが「所得控除」に該当するの?
では、どんなものが「所得控除」に該当するのでしょうか。
税理士さんによると、【①各種保険料控除(社会保険、生命保険、地震保険)】【②配偶者控除・扶養控除(親族を養っている場合に一定の金額を差し引ける)】【③医療費控除(1年間に支払った医療費で10万円を超えた部分の金額※上限200万円)】【④寄付金控除(ふるさと納税など)】といったものがあるとのこと。
税理士さんによると、【①各種保険料控除(社会保険、生命保険、地震保険)】【②配偶者控除・扶養控除(親族を養っている場合に一定の金額を差し引ける)】【③医療費控除(1年間に支払った医療費で10万円を超えた部分の金額※上限200万円)】【④寄付金控除(ふるさと納税など)】といったものがあるとのこと。
知らないと損!所得控除で税金を安くおさえよう
税理士さんの解説のとおり、所得控除に該当するものは意外とたくさんあるので、これを知らないとかなり損!しっかりと知識をつければ所得税の納税額をおさえることができますよ。
次回は2023年10月からスタートした『インボイス制度』について。今年はインボイス制度開始後はじめての確定申告となります。今のうちに不安を払拭しておきましょう!
会計バンク
https://www.finfin.jp/sp-kaikei/
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