【フリーランス確定申告のいろは―その4―】税理士に聞く!プライベートでも使うもの、経費にしてOK?

税理士に聞く「確定申告のいろは」第4弾。前回、「経費ってなに?」をテーマに経費に関する“基本のキ”を解説しました。

基本はおさえたものの、まだまだ難しい経費の線引き…特に迷いがちなのが「プライベートでも仕事でも使うもの」。例えば自宅兼サロンで仕事をしている場合、家賃は経費にできるのでしょうか?税理士さんに聞いてみました。

仕事とプライベートで使う“合理的な割合”で計算を

税理士さんによると、プライベートと仕事の両方で使うものの場合、【両方に関わる費用を合理的な割合で分ける】という方法で計算するとのこと。合理的な割合とは…?と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。自宅兼サロンで仕事をしている場合の例を見てみましょう。

このケースでは、「面積の割合」、もしくは「時間の割合」で計算する方法があるそうです。100㎡の家のうち30㎡をサロンとして活用している場合は【30㎡/100㎡=30%】となるので、家賃の30%は経費として計上することができます。

時間で計算する際は、24時間のうち7時間をサロンとして使う場合【7時間/24時間=30%】のため家賃の30%を経費として計上します。

「経費」を学んで確定申告に挑もう!

今回はフリーランスの人が迷いがちな【プライベートと仕事の両方に関わる費用】の計算方法を教えていただけたので、こちらを参考に確定申告に挑んでみてくださいね!

次回はよく聞く『所得控除』についてお届け。所得税額を計算する際に重要となる「所得(もうけ)」から差し引いて税金を安く抑えてくれる重要なものなので、こちらも知っておくことが大切です!ぜひ第5弾もチェックしてみてくださいね。

会計バンク
https://www.finfin.jp/sp-kaikei/

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